キッチンカーなど、
食品の移動販売
をする上で許可が必要なのか知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
食品の移動販売にに必要な、保健所の許可等について、記載しています。
(加工済食品の販売の場合は、届け出制になります)
移動販売は、実店舗を構えるより、
初期コスト
を低く抑えることができるという点で、魅力があるビジネスモデルと言えます。
また、
実店舗を構えつつ、イベントなどの際に、移動販売を行う
という方法で営業されているケースもあります。
注意点としては、
移動販売で食品を扱う場合
は、実店舗を同じように、
・保健所の許可
・食品衛生責任者
が必要となります。
下記に順にみていきましょう。
保健所の許可
移動販売の場合も、食品を扱う場合は、保健所の許可や申請が必要となります。
許可をとる場合も、実店舗の場合と同様に、
事業を始める前に、予め、保健所に相談
すると効率的です。
また、食品を扱う場合でも、
製造、加工、調理を行わない場合
つまり、加工済みの食品を取り扱う場合は、一般的には、
行商
という扱いになります。
この場合は、基本は、「届け出制」になります。
もっとも、保健所の「移動販売、行商関係のルール」は、自治体によっても異なってきますので、詳細は、営業予定の地域の保健所に確認することになります。
参考までに、下記に、東京都のケースを見てみましょう。
【参考】移動販売のルール 東京都の場合
東京都の場合は、下記ページに詳細が記載されています。(PDF)
新たに食品に関する営業を始められる皆様へ
食品を扱う際の「2つの業態」
食品を扱う際の業態としては、
移動販売
と
行商
に分類されます。
移動販売(食品を製造、加工、又は調理)
移動販売は、
引車により随時移動し、食品を製造、加工、又は調理し、提供する形態
と定義されています。
主に、キッチンカーの他、移動式の屋台もこれにあたります。
衛生面の設備の他、給排水などにも考慮した設計にしておく必要があります。
移動販売は、「許可制」ですので、要件を満たした設備がないと許可がおりません。
行商
行商は、
食品を人力で移行しながら販売する形態
と定義されています。
東京都の場合は、扱う商品によって、
届出制
と
許可制
に分かれています。
お菓子やお豆腐などは、「届け出制」ですが、お弁当などは、「許可制」になっています。
食品衛生責任者
移動販売や行商で、食品を扱う場合は、
食品衛生責任者
の資格が必要となります。
この食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会の、
「食品衛生責任者養成講習会」
で取得すします。
もっとも、この資格は、移動販売に限らず、食品を扱う店舗の場合は、
必ず、1名以上は取得しておく必要
があります。
ですので、まだ、資格を持っておられない場合は、タイミングをみて、取得しておくと良いでしょう。
一度取得すれば、更新はなく、全国で使用できる資格となっています。
参考;移動販売を使ったビジネスについて
自前でキッチンカーなどを購入して、オリジナルなビジネスを始めるという方法もありますが、その他にも、
移動販売のフランチャイズ
に加盟するという選択肢もあります。
ただ、フランチャイズの場合、
結構、扱う商材の流行り廃り
があり、また、
加盟金や、ロイヤリティーなどの経費
がかかってくる為、安定的に売上げが見込める商材でない限りは、思ったほど、利益が残らないというリスクもあります。
その他に、移動販売での、
販売パートナー
を募って事業をされている会社もあります。
有名なのは、各地のスーパーと提携されている「とくし丸」という会社です。
名前の通り、徳島本社の会社(地元スーパー)ですが、
スーパーの商品を、移動販売する
という形態で、全国のスーパーと提携されています。
移動販売自体は、販売パートナーと呼ばれる事業主さんに委託されています。
商品の仕入れは、スーパーの商品をそのまま使って、事業主さんは、売上げに応じた販売委託料をもらうという仕組みで、
いわゆる、「販売代行」となります。
買い物難民向けのサービスという社会的な意義もさることながら、商品の仕入れ負担がないので、その点のメリットがあります。ご参考までに。
移動販売に関する参考書籍▼
はじめての「にぎわい移動屋台」オープンBOOK (お店やろうよ! (24))
まとめ
移動販売によるビジネスは、実店舗を構えることに比べると、
ローコスト
でのスタートができます。
しかしながら、実店舗と同様に食品を扱うことになりますので、必ず、
事業を始める前に、保健所への相談
をしておきましょう。
衛生的に必要な装備が必要となりますので、フードトラック内の調理スペースのレイアウトなどを設計する時点での調整が、結果的に無駄のない方法といえます。